本人介護補償 本人 配偶者

ご自身・配偶者が介護状態になった時に
備えたい

被保険者(本人または配偶者)ご本人の介護が必要になった時にまとまった資金を準備できます。被保険者ご本人が要介護状態となり、その要介護状態(※)が要介護状態開始日からその日を含めて30日を超えて継続した場合に、介護一時金をお支払いします。

  • 「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金特約用)」セット